ダブハチの呪い

 約5000円の報酬が決定したはずなのに、PayPal に振り込まれた金額は3000円台。え? なんで? と思って Zazzle に問い合わせてみたら、こんな回答が返ってきた。

 
確認いたしましたところ、清水様にご提出いただいているW8-Benフォーム(2015/5/3にご提出)が古いものであり、そのため米国滞在者以外の収入税が30%ひかれていることを確認いたしました。

米国国税庁(Internal Revenue Service:IRS)の税金対応方針が変更となり、2015年6月12日以降、Zazzleがデザイナーの皆さまにメールでお知らせをしており、新しいW8-Benフォームの提出をお願いしておりました。

規定の30%以下の税率を希望の場合は、再度W8-Benフォームの提出が必要となります。
その場合、PartI の5または6、Part IIを全てご記入ください。

カスタマーサポートからは法的なアドバイスをする資格がございませんので、詳細については税務の専門家の方にご相談ください。
 

 2年前には全額を手にする事ができたのに、その後ルールが変わった事に気づかず、再申請をしていなかったため、源泉徴収的なものを3割引かれていた‥‥という事らしい。ならばチャチャッと書いて申請すればいいじゃないか‥‥と言うとドッコイこれが一筋縄では行かない。W-8BEN(通称「ダブハチ」…僕は勝手にコイツをそう呼んでいる)の申請には毎回苦しめられる。前回 Zazzle に申請した際も、幾度となく書き直しを繰り返した末にやっと受理され、ついこの前は、海外のとあるストックフォト・サーヴィスへの申請で、ダブハチ提出時に添付せよと言われた身分証明で見事につまずいた。僕は重度のダブハチ・アレルギーなのだ。


 Zazzle からは「資格がないからアドバイスできない」と言われ、Web を探しても参考になる情報がなかなか見つからない。1番のネックは Part I の6番「Foreign tax identifying number」の部分だ。他の項目はなんとか埋められるが、ここだけがよくわからない。他の多くのサーヴィスは「空欄でもオッケー」の事がほとんどだが、Zazzle さんからの回答には「5番か6番のいずれかに記入せよ」とある。「米国納税者識別番号」を持っている場合は5番に、持っていない場合は「外国税額識別番号」を6番に記入しなければならない。僕は日本に住む日本人で、日本に納税しているので、とにかく6番に数字を入れろ‥‥という事になるのだろう。僕の「Foreign tax identifying number」って何番なの? もしかしてこれもどっかに申請して入手しなければならないの?

 かくして僕のアレルギーは急激に悪化し、それと同時にモチベーションは急降下中。それにしても、アメリカの源泉徴収が30%だった事にはビックリ。ま、そのぶん還付金の額が多いんだろうけど‥‥でもさすがに3割も引かれちゃうとションボリだし、僕のような自転車操業人間にはかなりツライ。
 

コメント