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 今回かなり長文につき、途中のサービス・エリアで2度ほど「トイレ休憩」を入れさせていただく予定ですが、気の短い方およびオシッコの近い方はパスしていただいた方が賢明かと存じます。

 多くの「ネット・ラジオ」制作者は「著作権」の問題で頭を抱えている。いや決して「著作権料を払いたくない」とか「高くて払えない」とか、そーゆー理由でじゃない。日本は「ネット配信における著作権システム」が整っていなくて「どこにいくら払えば良いのかがわからない」のだ。
 だから結局市販の曲を使わず、アマチュア・バンドのデモテープや「著作権フリーの曲」をかけたり、違法を承知で「海賊放送」をするしかないのだ。 正規の料金を払って手に入れたCDをどう使おうと勝手じゃないの? 買ったCDを自宅のパソコンでジャンジャンコピーしてそれを安く販売する。これは「海賊版」ですので違法です。そんな事は重々承知しております。だけど仮にネット・ラジオで曲をかけた場合は、それを聴いた人が「あ、いい曲ね。このCD買おうかしら」となるかもしれないじゃん。そうなれば逆に「レコード会社から宣伝費をいただきたいくらいだ!」そう考える人が出てきてもおかしくないんじゃない?

 ここで問題となってくるのが「著作権」と「著作物の使用権」という2つの異なる権利だ。他人の曲をマネたりパクったりすればそれは「著作権」を侵害した事になる。またテレビ番組やラジオ番組で流したり、出版物に詞を掲載したり、カラオケ店で客に歌わせたりなど、営利目的に使用したければ「使用料」を払わなければならない。では、個人が趣味でやってるblogに好きな曲の歌詞を載せるのは違法なの? 非営利だから合法なの? 合法だとすれば個人が趣味でやってるネット・ラジオで曲を流すのも非営利だから合法なんじゃない? CDのパッケージのどこを探しても説明が書かれてないんだけど、一般消費者はどうやってこの問題をクリアすればいいの?

 そもそも1枚のCDを¥3000で買ったとすると、我々はその¥3000で何を買った事になるの?「著作権」は音楽出版社や音楽家サイドが持ったままだから、買えてないよね? じゃあ使用権は? 個人で楽しむ範囲内ならOKらしいけど“個人で楽しむ範囲”ってどっからどこまで? CDをコピーして友達にプレゼントするのはOK? もしOKだとしたら、友達がそのコピーを元に同じ事をしてもOK? わからない事だらけだ。そして僕らはわからないまま¥3000を払っている。「だんご3兄弟」が流行った頃、街のだんご屋さんやスーパーのだんご売場にはあの曲がエンドレスで流れていたけど、あれは営利目的だから使用料が発生してたの?「無断使用でだんご屋が摘発された」という話しは、少なくとも僕の回りでは聞いた事がないんだけど‥‥。

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 さて、前置きはこのくらいにして。(って、おいおい前置き長過ぎるよ)上の文章に出てきた「いろんな権利」を込みでCDを販売するレーベルがついに登場した。「湯島レコード」である。「お買い上げいただいたCDに入っている曲はどんな使い方をしていただいても構いません」「もちろんテレビ、ラジオでかけるのも自由ですし無料です」というとてもわかりやすく画期的な「オープン・ライセンス」という考え方だ。パチパチパチパチ♪ 偉いっ!こんな事をして果たして採算が取れるのか‥‥? かなり心配しつつも、熱烈に応援したい気分でいっぱいだ。彼らの活動は今後メジャーなミュージシャンを巻き込みながら展開していく事になりそうだ。この業界初の「完全オープンライセンス(ゼロスト=OCPL00000)」の第1弾コンピレーションCDはすでにリリースが決定しており、それに先立って発売されるMAXIシングルは「TOWER」「HMV」「Amazon」などで予約が可能だ。

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